質問の2、掘削物―─産業廃棄物ですが──の保管について、現在、造成の一環として覆土され、土の中に埋められています。県の対応は市に対しての回答と違います。県に対し抗議をし、善処方を申し入れるべきではありませんか。
質問の3、
パターゴルフ場(
ゴルフコース)について、土地売買等の契約についての届け出があったと思うが、いつ受け取ったのか。その内容はどうか。また、市はこれに対し、関係部局から意見を取りまとめ、県に送付したと思うが、関係部局からそれぞれどのような意見が出され、総合的にどのような見解を示したのか。
質問4、温泉施設について、
建築確認申請はされているか。されたとすれば、許可したのか。
次に、
市民病院決算についてお尋ねをいたします。
2000年度、2001年度の
病院事業会計決算に計上誤りが判明し、決算で2年分、2億8564万円利益を過剰に計上していたことが明らかになりました。原因について、2000年7月、コンピュータのシステムを変更した際の
プログラム修正ミスなどによるものとされています。
プログラム変更の際、医業収益が二重に計上される間違った変更が行われたというのですから、驚きです。病院では、未収金がふえていることに疑問を持って2002年12月に調査を始めたと説明しています。
未収金は毎日の医療行為によって発生します。その回収は支払い基金などから数カ月おくれて入金されますが、未収金発生と回収が毎日のように繰り返されます。ところが、未収金について、個人ごとに管理されていなかったところに問題がありました。つまり、未収金が、いつ、だれの、どの医療行為に対してのものか個別に把握し、入金分もそれと照合して処理し、集計されていなかったということです。あえて言えば、どんぶり勘定だったために、二重に計上されたものが未収金として残っていてもわからなかったのではないでしょうか。その意味では、単純に
プログラム修正のミスとするのは疑問が残ります。会計処理の初歩的な問題ではないでしょうか。
監査のあり方も問われています。
経営分析年度比較表という営業の実態を把握するためのさまざまな指標が病院年報に掲載されています。その中の未収金回転率という指数を見ると、96年6.62、97年6.66、98年6.36、99年6.34と6回転以上の数値が示されているのに、問題の2000年5.83、2001年5.38と回転率が落ちていることがわかります。実際には存在しない未収金が計上されているのですから、未回収分が残ってふえていくのは当然のことではないでしょうか。
監査委員会は、
決算審査意見書の中で、経営内容の動きを見るため、各種比率を求め、分析を行い、若干の考察を加えたとしていますが、このような経営分析指標も見落とされていたのではないでしょうか。また、コンピュータのシステムを変更したときなど、とりわけ会計処理が適切に行われるものになっているのか確認することも監査の仕事ではないでしょうか。いずれにしても、監査委員会は決算について適切に処理していると判断したわけで、その責任は重大です。
そこで質問します。
1、なぜ2年間も誤りに気づかなかったのか。いつ、どのようなきっかけで間違いに気づいたのか。今後の再発防止にどう対処するのか。
質問2、監査委員会は、3カ月に1度、監査を行っていると聞きますが、決算に当たって問題なしの意見をつけています。今回の問題で監査委員会の責任も重大です。なぜ誤りを発見できなかったのですか。また、監査のあり方を抜本的に改める考えはありませんか。
最後に、農業問題について1点。
武兵衛川は、戸山、そして桑原・後萢方面からの用・排水路が
水道部原別配水所北側で1本に合流し、JR東北本線を横断、本泉・八重田地区へ流れています。JR下流部は雨水幹線として整備が終わり、東北本線わきに本泉流・融雪溝の取水口が設置され、冬期間、本泉地区の雪処理に利用されています。問題はJR東北線から上流部です。JRから上流部約500メートル、戸山方面にかけて、用水として利用している農家はほとんど見られません。川の両側はほぼ休耕田で、アシや柳が我が物顔に生い茂り、武兵衛川の本流である水路はアシが茂り、水面が見えないほどになっています。相次ぐ減反と耕作放棄で水路を維持管理する人がいなくなっているのです。このため、少し雨が降ったり雪解けのときなど、浅く狭くなった水路があふれ、水田はもちろん、
東バイパス側道などが冠水することがたびたび起きています。
そこで、用・排水路になっている
武兵衛川上流の整備を進めるべきと思いますが、どのように考えるか。
以上であります。御清聴ありがとうございました。(拍手)
4 ◯議長(木村巖君) 答弁を求めます。
都市整備部長。
〔
都市整備部長脇坂隆一君登壇〕
5
◯都市整備部長(脇坂隆一君) 議員、御質問の開発と産廃に関する3点のお尋ねについて順次お答えいたします。
本市では、まちづくりの総合指針であります「わたしたちのまち 青い森 21
世紀創造プラン」において、基本計画の柱の1つとして「自然との調和と潤いのある生活環境」を掲げており、私たちに豊かな恵みと潤いを与えてくれる自然を市民共有の財産としていつまでも大切にし、次の世代に引き継いでいくため、市全域の自然環境の保全のための施策を展開しているところであります。
本市の郊外部は、国立公園に指定されている八甲田山から延びる丘陵地帯、それに続く田園が広がっており、また、日本一おいしい水道水と認められた横内川水系など優良な自然環境を保有していることから、この豊かな環境と市街地を一体的な都市として今後も良好な状態で保全するため、青森市
横内川水道水源保護条例や青森市景観条例等により、土地利用について一定の制約を加え対応しているところです。しかしながら、昨今、都市計画法による
都市計画区域外にあり、なおかつ農振法や森林法、自然公園法、
自然環境保全法などによる土地利用制限のない区域、いわゆる白地区域において開発行為が行われており、このような行為が将来にわたって市民の生活環境に影響を与えることが懸念されますことから、
都市計画区域外の開発について積極的に対応していきたいと考えております。
まず、昨年の12月議会で答弁いたしました堤川上流、
県道酸ヶ湯高田線と堤川に囲まれた地区における約3ヘクタールの
温泉つき別荘分譲の開発行為についてでございますが、これにつきましては、開発者が異なっても、道路、排水施設等の設置が一連のものとして整備され、造成時期も近接している状況から、一体的な開発行為に該当するものと判断し、開発者に対し工事の中止と開発行為の許可申請をするよう指導を行ってきたところであります。
その後、開発者から約3ヘクタールの温泉つき分譲の開発行為について計画変更したい旨の相談があり、その内容としては、1名の開発者が開発面積を1ヘクタール未満で引き続き
温泉つき別荘分譲を計画し、それ以外は原形に復旧するとのことでありました。
また、4月より定期的にパトロールを行っていたところ、4月下旬には県道側の土地に、5月上旬には河川側の土地に土が搬入されていたため、開発者に確認したところ、土地の利用目的が不明確であったことから、全体が明確に把握できる
土地利用計画書を提出するよう5月16日付で文書を送付したところであります。
続きまして、
国土利用計画法に基づく届け出についてでありますが、権利取得者より平成15年3月13日にございました。その内容といたしましては、青森市野沢字川部内の約2万4000平方メートルの土地取引で、
ゴルフコースに使用するという利用目的となっております。この届け出を受け、関係各部に意見照会し、産業部より、造成に当たっては、造成地近隣の隣地・林道施設、営農等に支障がないよう十分留意すること、水道部より、
水道水源保護指導要綱で定める
堤川浄水場水源保護区域内であり、
浄水場取水口上流の川沿いに位置していることから、土地利用に当たり、事業者には事業の実施に伴い周辺環境及び水道水源への影響が懸念されるので
環境アセスメント調査を行うこと、また教育委員会より、現在のところ周知の遺跡はないが、埋蔵文化財が地下に埋蔵されているという特異性などから、周知の
埋蔵文化財包蔵地外ではあっても、万が一工事中に遺構、遺物を発見した場合には届け出が必要となるという意見があり、総合的に判断して、
ゴルフコースの築造については好ましくないとし、県に対して3月31日付で意見を送付しましたところ、4月2日付で、県から事業者に対し、その趣旨を踏まえて助言を行った旨の通知がありました。
市といたしましては、当該場所で既に造成工事が行われていることから、これが都市計画法上の開発行為に当たるものであり、今後、全体の
土地利用計画書が提出されず、その内容が明確に示されない場合には、都市計画法第81条に基づく工事停止などを行ってまいりたいと考えております。
最後に、温泉施設の
建築確認申請についての御質問についてお答えします。
調査の結果、建築基準法上の建築確認を必要とする規模・構造であることから、建て主に
建築確認申請の手続をするよう指導してまいりましたが、いまだ
建築確認申請書提出には至っておりません。現在、工事施工の停止を指示し、5月16日付で、建築計画に関して建築基準法第12条第3項に基づく報告を求める文書を送付したところであります。
今後は、パトロールを強化し、実情に応じ、建築基準法第9条に基づく
工事施工停止命令などの法的措置をも検討し、厳正に対処してまいりたいと考えております。
6 ◯議長(木村巖君) 環境部長。
〔
環境部長工藤晨仁君登壇〕
7 ◯環境部長(工藤晨仁君) 開発と産業廃棄物についての御質問の中で、産業廃棄物への県の対応に関する御質問にお答え申し上げます。
堤川上流の産業廃棄物の不法投棄につきましては、これまでも平成14年7月11日付で「関係者に対する厳正な改善指導等の対処方」について、平成14年12月19日付で「
産業廃棄物不法投棄等の適正処理」についての要望書を提出しておりますが、県におきましては、原因者を特定するまでには至らず、引き続き原因者の特定に努めてまいりたいとのことであります。
掘削した産業廃棄物の埋め立てにつきましては、今後、県に状況及び指導内容を確認するとともに、引き続き不法投棄された産業廃棄物の撤去と原状回復についての具体的な対処方を要望してまいりたいと考えております。
8 ◯議長(木村巖君)
市民病院事務局長。
〔
市民病院事務局長小山内博君登壇〕
9
◯市民病院事務局長(小山内博君)
市民病院決算について、
病院事業会計決算の誤りになぜ2年間も気づかなかったか、いつ、どのようなきっかけで間違いに気づいたのか、今後の再発防止にどう対処するのかという御質問に、関連がございますので、まとめてお答え申し上げます。
まず、判明に至った経緯でございますが、昨年12月、平成14年度の
病院事業会計決算見込み調製に向けた集計作業の過程で、患者さんの主として入院費及び各保険者等にかかわる未収金にかなりの増加傾向が見られましたことから、その要因調査を行いましたところ、平成12年7月以降平成14年3月までの期間、すなわち平成12年度及び平成13年度
病院事業会計決算に重複計上があったものであります。その内訳は、平成12年度分が9968万余円、平成13年度分が1億8595万余円、合わせて2億8563万余円となりました。
そこで、この重複計上に至った原因でありますが、平成12年7月に導入いたしました外来処方新オーダリングシステムを稼働させる際、将来のフルオーダリングシステムの導入をも視野に入れ、既存の
医療事務会計システムについても、ソフトウエアの更新や記憶容量の拡大などシステムのレベルアップを実施したところ、食事療養費のうち個人負担分、分娩介助料、新生児室料、病衣の4つの収益項目が決算調製の基礎資料となる
医業収益集計表に二重計上となるミスが生じ、そのことに気づかないまま決算調製となってしまったものであります。このことは、新システムの開発仕様の検討過程におきまして、市民病院と受託側の相互の協議が十分でなかったことに加え、組織的に業務を補完し合うべき機能が働かなかったことにより、結果的に2年間気づかなかったものであります。
次に、お尋ねの今後の再発防止についてでありますが、1つには、
予算決算関連業務の遂行に当たって、事務局総務課と医事課間のさらなる連携強化と業務の適正かつ円滑な遂行を図るため、総務課長をチームリーダーとし、両課の職員で構成する
予算決算検証チームを組織いたしました。この
予算決算検証チームは、これまで5回開催し、決算事務に当たり改善すべき事項について検討しており、今後も引き続き開催してまいりたいと考えております。
2つには、職員の意識啓発を図り、常に問題意識を持たせるため、
電算管理システム及び
予算決算関連業務にかかわる職員研修を新たに実施することといたしました。これにつきましても、できるだけ早い時期に実施したいと考えております。
3つには、
予算決算関連業務にかかわる
事務マニュアルの再点検を現在検討しており、担当職員が可視的に相互チェックができる体制の確立と主担・副担制のさらなる徹底を図ることといたします。
4つには、第三者による市民病院における財務上の指導・助言の実施について検討を行うことといたします。
5つには、
医療事務会計システムについて、このたび第三者による事務作業とシステム運用の効率化に関する分析を実施いたしましたが、今後もこの分析結果を踏まえ、引き続き第三者を含めながら、ミスの防止とシステムの再構築に向け鋭意検討を行うことといたします。
6つには、今後、
電算管理システムにかかわる業務委託に当たっては、委託側と受託側の相互の十分な協議と現行システムの細部にわたる点検や情報の共有化を図り、これまで以上に慎重な契約を行うことといたします。
いずれにいたしましても、今回の計上誤りにつきましてはあってはならないことと認識しており、議会を初め関係各位に深くおわび申し上げます。今後は、これらの6つの防止策のもと、引き続き地域医療の確保と患者サービスの充実を図りながら健全な病院経営に努めてまいる所存でございますので、御理解を賜りたいと存じます。
10 ◯議長(木村巖君) 代表監査委員。
〔
代表監査委員永井勇司君登壇〕
11
◯代表監査委員(永井勇司君) 市民病院に係る監査のあり方についての御質問にお答えいたします。
地方公営企業の決算審査は、企業運営が経済性の発揮と公共性の福祉の増進が図られているかに特に意を用い、計算に間違いはないか、支出命令等に符合しているか、収支は適法に処理されているかなどの点に十分留意し、その経営状況について意見を付しているものであります。
平成12年度及び平成13年度の
病院事業会計の決算審査においては、決算報告書を初め一連の財務諸表の計数は整合性がとれていたところであり、その他関係帳簿・書類上からも錯誤を把握することはできなかったものであります。結果として、誤った数値に基づいた決算に意見を付したことについては、監査に携わる者として大変残念に思っております。
今後は、これを1つの教訓として、これまで以上に決算その他関係諸表の正確性の確認と裏づけとなる資料の精査に努めるとともに、経営が適正かつ効率的に行われているか、引き続き検証してまいります。
12 ◯議長(木村巖君) 産業部理事。
〔
産業部理事佐藤鐵雄君登壇〕
13 ◯産業部理事(佐藤鐵雄君) 農業問題について、用・排水路になっている
武兵衛川上流の整備を進めるべきでないかとの御質問にお答えいたします。
武兵衛川上流の農業用水路につきましては、周囲に休耕田がふえたこともあり、その機能維持に一部支障を来していたことから、関係農業者の要望を踏まえ、本年3月には老朽化した木製の分水施設を
コンクリート製に改修するとともに、5月に入りましてからは流れの悪い約150メートルの川底から土を掘り出すしゅんせつを実施したところであります。
今後とも、水路を含む農業用施設につきましては、農業者の耕作に支障とならないよう適正な維持管理に努めるとともに、その整備につきましては、緊急性の高い箇所から順次進めてまいりたいと考えておりますので、御理解願います。
14 ◯議長(木村巖君) 9番藤原浩平議員。
15 ◯9番(藤原浩平君) 再質問します。
初めに、武兵衛川の問題で要望しておきます。
現場に行ってみれば本当にわかると思うんですけれども、この水路の部分だけがヨシなどが盛り上がって、線になって見えるんですよ。それだけヨシが生えてしまって、川幅も2メートルもあるものがぐんと狭まっている。底も浅くなってしまっている。こういうところから水田の冠水がしょっちゅう起きる。春はもとより、秋の刈り取りのときも機械を入れることができないほど、水田が湿ってしまっているという状態になっているんですね。それと、壇上でも言いましたけれども、下流部分では本泉の流・融雪溝にこの水が使われているということで、単に農業者の問題だけでなくて、
住宅地で暮らす市民とのかかわりも強い水路だということで、緊急性や必要性も非常に高いものだと思いますので、できれば年次計画でここの川を整備していただきたい。それから、当面、ここのしゅんせつをしっかりやっていただきたい、このことを要望しておきたいと思います。
開発の問題ですけれども、今の問題で重要なのは、県立美術館の新築工事にかかわる土がここに持ち込まれたということですよ。公共事業です。青森市が県に対して2度も市長名と
水道事業管理者名で申し入れをしている。その県の対応が、そのことをわかっているはずでないですか。それなのに、そこに残土を捨てる、処分するということに承諾を与えるなどということがあっていいことでしょうか。こういうやり方は非常に腹が立つやり方だというふうに思います。
答弁にもありましたけれども、
ゴルフコースとして利用する書類が3月13日に届けられていますけれども、そこの場所は地番で言うと野沢字川部79の11及び79の20という場所になっていて、答弁があったように、2万4111平方メートルの土地でありますよ。それで、これに対して市は、総合的には好ましくないという判断をして、意見を県に述べて、県の方では、4月2日付でその助言を当事者にしたという報告、通知を市に出している。まさに答弁のとおりであります。それで、そういうことで県の助言は、しっかり市の関係部局、もちろん県ともかかわりがありますけれども、建築指導課や水道部、その他と協議するようにというふうな指導がされているんです。
ところが、4月18日付で有限会社八甲田スモークと株式会社福田興業との間で覚書が交わされていて、これは残土処分についての覚書です。建設業者がこの八甲田スモークという土地の所有者との覚書を結んでいるわけです。県から通知があったのが4月2日ですよ。それから2週間ちょっとでこんな覚書をしているわけです。そして、使用する期間は4月22日から平成16年の3月31日までというふうな形でこの場所を使用するんだというふうになっています。それで、この工事の直接の受注者と思われる株式会社竹中土木東北支店が、県に対してこの件で承諾を求めている。県土整備事務所に聞けば、このことでのこれまでの残土の処分量、それから今後の予定量もちゃんと回答していますよ。
しかも、この場所は、さきに言ったように川部79の11と79の20というふうになっていて、ここに捨てるということも非常に重大なのに、実際に捨てられていたのをまた別の場所にも捨てられている。この
ゴルフコースを予定した場所でなくて違う場所に、去年問題になった3ヘクタールとくっつく形で、東側、堤川寄りにどんどんダンプカーもピストン輸送で土を投げている、こういう状態です。これはどういうことなんでしょうか。
1つこの点で聞きたいのは、ここを処分地として承諾した県のやり方を青森市はどのように考えるのか、受けとめているのかを御答弁いただきたいと思います。答弁の中で、この土を投げるのは開発行為に当たるということですけれども、これに手をかした県の責任を市はどう問いただしていくのでしょうか。このことにもお答えをしていただきたいと思います。
それから、今まで2万5000立方メートルが処分された。そして、6月末までにも2万5000立方メートル処分する予定だということで、合わせて5万立方メートルですよ。この土を原状回復のために撤去させるべきではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。そうしないと、青森市が不法投棄された産業廃棄物の撤去方を申し入れているのに、新たに盛り土された土はそのままでいいというふうなことになると、筋が通らないと思います。この処分された土の撤去を求めるべきではないかと思いますけれども、どうか。
それから、青森市では、この県立美術館の建設工事で発生した残土の処分した場所、これを特定しているのかどうか。川部79の11、79の20、この土地と確認しているのか、あるいはもっと違う場所にも捨てられたというふうに確認しているのか、市の認識をただしたいと思います。本当に青森市が自然を多くの市民と共有して将来に引き継ぐ財産にしていくという立場で、環境保全に努めていくという立場を貫こうとするなら、しっかりした対応をとるべきだと思うんです。この点についてのこの立場での御答弁をお願いしたいと思います。
それから、病院の決算の問題ですけれども、1つは、未収金として処理されていた。未収金が非常に増加傾向にあったということで調査を始めたというふうになっていますが、この未収金の処理はどのようになっていたのか。私は最初の質問でも私の見解を示しましたけれども、この未収金が未収金として残っていく―─病院の会計は発生主義ですので、とにかく毎日のように本人負担分、それから保険者から支払われる分など、未収金として本人負担分を除いて出てくるわけですね。それは約2カ月、物によってはもっと長い時間がかかるなどして回収されていくわけですけれども、この未収金の発生と回収がほぼ毎日のように起きているというふうなことは、そのとおりだと思うんです。
それで、これが個別の個人ごとのカード、つまり、個人ごとのどのような医療行為に対して、どのような未収金が発生しているのかということがしっかり押さえられていれば、そのトータルとして全体の未収金のはじき出しにも出てくるんだろうと思うんですけれども、そこのところが余りにも毎日入ってくるもので、また、そういう保険者から入ってくるようなお金はほとんど回収できないということはないので、確実に入ってくるものとしてトータルで処理していく。それが個別の部分で幾ら回収されて、幾ら残っているのかということが検証されていない、こういうコンピュータのシステムになっていたのではないかと思うんですけれども、そのことがそのとおりでいいか。この点について、やっぱりこれは会計処理の初歩的な部分だと思うんですけれども、この点をしっかり改善したプログラムにするべきだと思うんですけれども、その点での考え方を示していただきたいと思います。システムのレベルアップをしたら間違いが出てきたというのでは、本当にこれこそちょっとこっけいな話になってしまいます。
それから、実際、こういう病院の会計処理などというのは非常に複雑で、分量も多い、金額的にも非常に大きいものが動いているわけですけれども、例えばそのコンピュータの中にどういうシステムが組み込まれていて、どこをどう検索すると間違いがどういうふうに出てくるのかとか、そういうところのコンピュータの扱い方になれていないという面があるのではないかというふうに思います。業者とコンピュータのソフト会社と十分な協議ができなかったというふうに言っていますけれども、それは病院側でコンピュータの仕組みをよくわかっていなかったのではないかということもあるんだと思うんです。ですから、そういう点で、いわゆるコンピュータの中が職員にとってはブラックボックスにならないように、その仕組みがしっかりわかる職員の研修なり育成をしていかなければいけないと思うんですけれども、この点についてどうか。それから、専門家という点でいいますと、例えば公認会計士の導入などは考慮してみるべきではないかとも思うんですけれども、どのように考えるか。
監査委員会に、確かに事実、間違いを発見できなかったわけですから、ただ謝るしかないというふうなお立場、お気持ちなんでしょうけれども、今後の具体的な改善策といいますか、監査のあり方の見直しといいますか、それはどのようにお考えでしょうか。コンピュータのシステムそのものが変わってしまって、それで出てきた数字をつき合わせているだけでは間違いを発見できなかったわけですよ。全部ぴったり合っているわけですから。ところが、実際上、純利益が過剰に算出されるということで、議会に対しても問題ありませんというふうな意見書をつけて報告するということであれば、やっぱり監査委員会の権威というものにもかかわる重大な問題だと思うんです。ですから、そのことで、最初の答弁にあったようなことでいいのでしょうか。もっと具体的な見直し策を示していただきたいと思います。
以上です。
16 ◯議長(木村巖君)
都市整備部長。
17
◯都市整備部長(脇坂隆一君) 御質問の建設残土の件でございますが、県土整備事務所によりますと、美術館の工事の建設残土につきましては、計画されていた作業工程が5月下旬に終了したことから、今後は下湯地区への残土搬入は行われないと現在聞いております。また、排出された区域でございますが、これにつきましても、当初、覚書で予定されていた区域外の3カ所につきましても残土を搬入しておりまして、これは県の方も確認しているところでございます。そのことにつきまして、県によりますと、関係者に対して適切な指導をしてまいりたいとのことでありました。市といたしましても、県に対して適正な措置が行われるようお願いしているところでございます。
いずれにいたしましても、当該行為につきましては、先ほど答弁申し上げましたとおり、都市計画法の開発行為に当たるものであり、今後の
土地利用計画書が提出されず、内容が明確に示されない場合においては、都市計画法第81条に基づく工事停止等の監督処分を行っていきたいと考えております。
18 ◯議長(木村巖君)
市民病院事務局長。
19
◯市民病院事務局長(小山内博君) 藤原議員の3点について御質問がありました。
まず、第1点目の未収金はどのようになって、処理はどのようになっていたかと。これにつきましては、先ほど藤原議員が指摘したように、まず、レセプトの点検の際に、個人別のコードは把握できる状態にはなっていました。それをリストアップして、すべてトータルでそれを集計にかけるという機能が働かなかったということです。今後は、藤原議員、御指摘のとおり、個人のリストアップをしまして、それを消し込みを入れていく。それを数字的にトータルする形で、やはり数字を捕捉していくということが非常に大事かと思います。ことし、これからそのシステムの改善についても、個人コード別にできるならば把握しながら、数字を捕捉してまいりたい、そのように思っております。
それから2点目につきましては、職員の配置、育成について、その当時、十分でなかったのではないか。これにつきましても、当時、システム開発の際に行政側もコンピュータについては非常に疎かったということにつきましては、この場をかりて大変陳謝申し上げる次第でございます。今後は、先ほど6つの予防・防止策の中で、電子コンピュータの関係につきましては内部で研修を行いながら、職員、担当職員、それから事務職員全体で自己啓発のため研修を受けながら、コンピュータについては勉強していきたいと考えております。
それから、3点目の公認会計士につきましては、これにつきましても非常に専門的な知識を持っている職員となれば、これは関係機関にいろいろ今後申し出たいと思っておりますが、事務職全体でやはり企業会計の勉強をしなければだめだと。それはもちろん、それを指導していただくことも必要だと。それから、実際の財務会計上、特に今回問題になっております債権管理についても指導を受けたいという形で、今後はやはり公認会計士的な専門的なそういう第三者をぜひ設置して考えてまいりたいと思っております。
以上です。
20 ◯議長(木村巖君) 代表監査委員。
21
◯代表監査委員(永井勇司君) 監査のあり方についての再質問にお答えいたします。
私どもは審査には十分意を尽くしたつもりでおります。しかし、結果として誤りを見過ごしたことは事実でありますので、今後ともさらに監査の精度を高める努力はしてまいりたいと思います。
なお、決算審査のあり方についてでございますけれども、これまで同様で、特に改善しなければならない点はないと思っております。ただし、決算参考資料の内容等については見直すべき点がないか、これから検討してみたいと思っております。
22 ◯議長(木村巖君) 9番藤原浩平議員。
23 ◯9番(藤原浩平君) 堤川の上流の土の問題ですけれども、結局、じゃ、どうなんですか。もう5月末で処分を予定したものが終わっていると言われますと、結局、5万立方メートルが処分済みというふうになるわけでしょう。これがどうなるんですか。この土はどこかへ運び出されるんですか。県が適切な指導をしていきたいというふうにしていますけれども、これが民民の形で処理されていいんでしょうか。
この残土の処分内容は、これまでの分としてある2万5000立方メートルのうち、たしか2000立方メートルは宮田の運動公園に運ばれていたんですよ。ところが、あそこは遠いからか、浪館から大柳辺までの短い距離でピストン輸送できるためか、そこが利用された。その場所が
水道水源保護区域になっている。そういう行為は、土を盛る行為は開発行為とみなされるものだと、そうなるわけでしょう。そうしたら、利用の届けも出して手続をすれば、それで済んでいくんですか。それじゃ、やり得じゃないですか。これまでもそういう形でどんどんどんどん土を埋めて、指導すると、はい、やりますとか、計画変更しましたとかとのらりくらりとなって、現状がどんどんどんどん変更されて、造成されてきたわけでしょう。これに対してもっと厳しく対応する必要があると思うんです。
その1つとして、やっぱり県に対しては、事業工事を発注した者としての責任をとらせなければいけないと思います。この土の撤去方を県の責任でやるように求めるべきではないかと思いますが、その見解を示していただきたい。そうしないと、大変なことになってしまいますよ。
それからもう1点、温泉施設の問題ですけれども、去年はたしか1棟建てられていました。エアコンの機械も外にいっぱいついて、休憩室か何かになるところらしいものでしたが、その後ろに三角屋根の浴場と思われる施設も建てられていますし、その手前にはもう1棟建てられています。これらについては建築確認が申請されているのかどうか。されていないとすれば、なぜなのか。それを放置しておくのかどうか。最初の答弁では、応じない場合には厳正に対処するというふうにありますけれども、新たに建てられたものについての建築確認についてお尋ねをしたいと思います。
それから、もうこれで最後の質問になるわけですよね。次、できないんですよね。それで、私、ぜひこの堤川上流部の開発や不法投棄された産業廃棄物の問題で、どうこれに対応していくのか、市長の考え方も示していただきたいというふうに思うんです。というのは、2回同様の申し入れを県にしているわけでしょう。それでもなおかつ、それが改善されるどころか、どんどん状況を悪くされている。原状回復を求める道がどんどん遠くなるような形が野放しにされている。1つは、市の建築指導課の問題もあるのかもしれません。窓口になっているところの対応の弱さもあるのかもしれません。それと絡んで、市の対応がやっぱり弱いというふうなことがあったから、ここまで来てしまったのではないでしょうか。また、県も県で、これについては本当に厳しい対応をしてこなかったということがあるのではないでしょうか。常々環境を大切にすると言われている市長のこれについてのこの問題を打開していく見解について、ぜひ述べていただきたいと思います。
あと、監査の問題では、やはりコンピュータで全部会計処理されている状況になっていますので、そのソフトに対しての理解というか、そのことが監査委員会の中でもそういう能力が必要になってきているんじゃないでしょうか。これは悪く変えようと思って変えたのではないのでしょうけれども、システムそのものが正しくセットされていなかったわけですから、それで架空の利益が計上されるようなシステムになっていたわけですから、そこで出てきた数を幾ら精査しても、間違いを発見することはできないと思うんです。ですから、新しく導入されたそのソフトそのものがどういう仕組みになっているのか、その辺も監査委員会がしっかり把握できるような能力をこれから身につけていかなければいけないのではないかと思うんです。
また、これは病院会計だけではないのかもしれません。もちろん企業の会計、水道も交通事業もありますけれども、一般会計の方などでもコンピュータの扱い、それによって出てくるお金の問題などが本当に信用できるものなのかどうか、まずそこから疑ってみる必要がありはしないかと思うんですけれども、この問題についての監査委員の見解を求めたいと思います。
以上です。
24 ◯議長(木村巖君)
都市整備部長。
25
◯都市整備部長(脇坂隆一君) お尋ねの残土の再々質問についてお答えします。
まず、議員、5万立米とおっしゃいましたが、5月下旬で終了したということで、その半分程度と聞いてございます。これにつきましては、先ほども再質問に関する答弁で申し上げましたとおり、県が関係者に対し適切な指導をしてまいりたいということでございますので、市といたしましても、県に対しまして、議員の御発言の撤去といったことも含めました適正な処理が行われるようお願いしていくところでございます。
また、建築確認についてでございますが、当該箇所の建築物について事情を聞いたところ、建築中の建築物はそれぞれ鉄骨造平家建ての延べ床面積約510平米の温泉施設、鉄骨造2階建ての延べ床面積約480平米の個室用の休憩所、鉄骨造の平家建て、延べ床面積約500平米の大広間用の休憩所、鉄骨造平家建て、延べ床面積約280平米の食堂の計4棟として計画しているということでございまして、これにつきましては建築基準法に基づく
建築確認申請が必要である旨、建築主に説明し、工事施工の停止と
建築確認申請書の提出を指示したところでございます。その後も再三建築確認の提出を求めてまいったところですが、いまだ提出されていないということでございまして、先ほど御答弁申し上げましたとおり、平成15年5月16日付で建築基準法第12条第3項の規定に基づく報告を求める文書を送付したところでございます。
今後は、パトロールを強化いたしまして、実情に応じ、建築基準法第9条の規定に基づく工事施工命令などの法的措置をも検討し、厳正に対処してまいりたいと考えております。
26 ◯議長(木村巖君) 代表監査委員。
このような資源ごみ回収容器が不足する原因といたしましては、1つには、市民の皆様の協力度の向上による資源ごみの増加、2つには、特に夏場における排出量の増加、3つには、消耗による破損や紛失、4つには、区画整理事業や開発に伴うごみ収集場所の増加などが考えられます。このため市といたしましては、町会や自治会の皆様から回収容器の補充についての御要望があった場合には、必要な回収容器の種類や数を把握した上で、分別に支障のない範囲で対応しているところでございますので、御理解賜りたいと存じます。
96 ◯議長(木村巖君) 都市整備部理事。
〔都市整備部理事澤村和夫登壇〕
97 ◯都市整備部理事(澤村和夫君) 建設リサイクル法についてのお尋ねにお答えいたします。
平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が公布され、平成14年5月30日から本格施行され1年が経過いたしました。分別解体につきまして、市は、対象建設工事の届け出の受理及び審査、対象建設工事受注者等に対する分別解体の実施に関する助言・勧告及び命令等の事務を実施することとされ、また、現地確認によるパトロールについても適宜取り組んでいるところであり、法施行以来1年間で法に基づく解体等の届け出を1159件受理し、審査してきたところであります。
一方、再資源化については、法律上、県の事務ではありますが、市といたしましても、再資源化の状況を把握するため、本年4月から建設リサイクル法による解体工事の届け出の際、発注者または受注者に特定建設資材に関する再資源化計画書及び実績報告書の提出を任意でお願いしているところであります。さらに、「広報あおもり」への掲載、講習会の開催、市民サロンにおけるビデオ放映等による普及活動、国及び市独自のパンフレットの配布、パトロール等により建設リサイクル法の普及啓発を図ってきたところでもあります。
今後とも、市といたしましては、法に基づく事務を適正に推進していくとともに、県及び関連業界とも連携をとりながら、積極的に建設リサイクル法の趣旨について周知を図ってまいりたいと考えております。
98 ◯議長(木村巖君) 産業部長。
〔産業部長澤田幸雄君登壇〕
99 ◯産業部長(澤田幸雄君) 青森職業能力開発校についての御質問にお答えいたします。
青森職業能力開発校は、市内の中小企業に働く労働者が技術を修得する職業訓練共同施設として、市が国・県の補助を受け、昭和43年に第1校舎、昭和46年に第2校舎を建設したものであり、施設の管理運営は職業訓練法人である青森職業訓練協会が行っております。今年度におきましては46名の訓練生が技術や資格の修得に向け励んでおりますが、これまでも高度な技術を身につけた技能者を多数社会に送り出し、それぞれの職場を通して地域の産業・経済の発展に寄与しているところであります。
校舎につきましては、建設以来30年以上経過し、これまでも屋根の補修工事や事務室の改修工事等を実施してまいりましたが、施設の老朽化が進んでおり、今後も引き続き時代の要請にこたえ、適切な技能者育成と技術の更新、高度化に対応できる技術者の教育を行うため、平成13年6月、青森職業訓練協会から職業能力開発校の整備・拡充について要望を受けているところであります。
市といたしましては、今後、技術者の養成に支障の来すことのないように、他の公共施設等への移転をも含め、国・県と連携を図りながら検討を進めてまいりたいと考えております。
100 ◯議長(木村巖君) 17番大矢保議員。
101 ◯17番(大矢保君) 先に青森職業能力開発校についてですが、新築でなくてもいいから支障のあるところは自分たちでこしらえてやるということで、ずっと3年前からやっているんですけれども、3年前から全然進展がないので、ちょっと仄聞するところによると、何か決まっているという話があるんですが、そういうのも出せないというのはちょっと情けないような感じがしますよ。新城中学校が古いと言われるけれども、ここは特殊な建物で、全部木造なんですね。行って見てきていますか。何か仄聞するところによると、新城幼稚園を使わせるという話が出ているんでしょう。そこまでいっていないですか。あそこを使うと、市の設備ですから、国・県に関与されないというあれもどうなんですか。3年間も何も前に進まないというのは、何をやっているかと疑いたくなりますよ。まあ、それはそれでいいです。
梨の木のボイラーが故障したために、1週間で2000トン以上も最終処分場に埋め立てされましたよね。今、最終処分場というのは、住民の反対があったり、全国にだんだんなくなってきているんです。もったいないと思いませんか。水が足りないというのは、これは沢水とかそういうのを使っていれば、すぐわかると思うんですよ。最終処分場は、はっきり言って随分進んでいるんですよね。年がたつごとに青森市の最終処分場は延命しているという話を聞きます。もっと延命を図るのであれば、あそこにやっぱり小型でもいいから不燃物の粉砕の装置をつけてやった方がいいのではないか、延命を図れるんじゃないかと私はいつも思っていますから。別に持ち込んだのがいいのではないけれども、やっぱり東郡のごみも受け付けしているんですから、ある程度そういうので、水とかそういうのでモーターが焼けたとかそういうのでなくして、予備の取水の設備とかそういうものに、やっぱりある程度財政に金をつけてもらってやるべきだと私は思いますよ。それがだめだから、みんな最後は最終処分場にただ埋め立てしているということになってしまっているかと私は思うんです。そういうところでやっぱり財政と相談してやってください。
建設リサイクル法ですが、確かに環境経済新聞に青森市は進んでいるというので書かれています。だけれども、住所と処理業者の名前と番号だけで、何がどのようにやっているのかわかりませんと書いていますよ、この新聞に。だから、やったのはいいんだけれども、ただ、書類を整備するだけの書類の提出になっていますから。私は前に清掃管理課に書類の見本を見せて、こうやってやった方がいいんじゃないかという話をしました。それと大体同じなんですよ。ただその下の欄に、処理した、再資源化したものをどのようにしたかというのをちょっと書き加えればいいだけですから。だから、はっきり言って県の管轄と言うけれども、こういうのは一体性がなければ不法投棄のあれですよ。それで、処分場に許可ある業者、支社がありますよ。でも、建設リサイクル法では、木くずはチップにしなさい、燃やしちゃだめですよと。燃やしてもいいのは、火事になった場合とか、緊急を要した場合とか、それから50キロ以内に処理場がない場合は燃やしてもいいですよと。これまたいろんな矛盾性がありますが、青森市の市内を全部やるんであれば、50キロ以内にいつもなるんですよ。
だから、担当者がどこの焼却場がどういうような施設をやっているのか、そういうのを事前に把握していますか。把握していないんじゃないですか。千何件あると言っていますけれども、その中で再資源化、チップにしたとか何にしたというのは何件ぐらいあるんですか。答えなくてもいいですが。担当者が焼却をしてはだめですよという、その法自体を知らないんじゃないの。私、担当に聞きました。そうしたら、今、建築基準法が忙しくて、そういうのに構っていられないとしゃべりましたよ。冗談かもわかりませんけれどもね。でも、やはり担当者自体が、法律は法律ですから、そこの処分場の実態を把握して、どういうような処理能力があるのか、どういうようなシステムでやっているのか、把握してからそういうのは受け付けするべきじゃないですか。私はそう思いますよ。
今、早急に私はやってほしいのは、どこでどうやって再資源化されたというのは、やっぱりマニフェストの写し、完全にそこまで運んだのか、それから工事が完了した後に再資源化実績何とかと出しますよね。本当に再資源化したのかどうなのか、その会社の判を押すところ、確認するところ、そういう欄を設ければ解決できますよ。あとは、もっともろもろに解決しなきゃいけないのはいっぱいあります。ただ、一番大事なのは、担当者が処理場に行って、その質、量、そういうものを事前に確かめることから始まるんですよ。何で書類だけで実態がわかるんですか。はっきり言って私はそう思いますよ。
それで、担当課が少ない。千葉県あたりは、千葉市あたりも、そういう不法投棄を監視する人、青森は2名か何ぼしかいないというような話になりますけれども、十何名とごみの監視員でしたか、不法投棄に関しては余りそういうのはないですよね。県から2名ですか。千葉市あたりは現職の警察官とかそういうのに頼んで、防弾チョッキを着ながらやっていますよ。全国の自治体21自治体で暴力団が絡んで因縁をつけられるんです。そこまでやらねば不法投棄というのはなくならないのさ。そういう心構えでやってほしいと思いますよ。
実効性がなければ、何の法律をつくっても伴わないんですよ。こうしゃべれば、これは県の管轄だからと言うでしょう。確かに言われます。やっぱり県は県だけれども、先ほども例に述べたけれども、県だって、こういう法律がわからないで、収集運搬の許可をくれる。だから、田子町みたいになってしまったの。許されているから。これは事業主がお金を払って、資源にしますのでということで山盛りにしたんだ。最近は随分、警察の件も即効性が出てきてやっていますけれども、あの田子の問題はそういうようないきさつがあるんですよ。ですから、現場をしっかり管理して、そして計画を立てて、それを実行に移すことを期待して終わります。
ありがとうございました。(拍手)
102 ◯議長(木村巖君) これにて一般質問を終結いたします。
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103 ◯議長(木村巖君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
明日は午前10時会議を開きます。
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散 会
104 ◯議長(木村巖君) 本日はこれにて散会いたします。
午後4時4分散会
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